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内閣総理大臣 殿
外務大臣 殿
法務大臣 殿
内閣府男女共同参画担当大臣 殿
ハーグ「子の奪取」条約の批准に関する慎重な検討を求める要請署名
ハーグ「子の奪取」条約は、一方の親が子を連れて国境を越えた場合に、他方の親の同意がないとの一事をもって「不法な連れ去り」と断じ、他方の親の監護権を守るため、子を元いた国に返還することを定めた条約です。
しかし、この条約は、監護の実績や監護者としての適格性を一切考慮せず、また、一方の親が子を連れて国境を越えた理由もほとんど考慮することなく、子を即時返還する仕組みとなっており、子への虐待や一方親へのDVなどが認められたケースでも、子の返還が命じられています。DVは、そもそも返還例外事由として規定されておりません。そのため、万一、日本がこの条約を批准することになれば、子の最善の利益に反する結果となる事案が多数発生するだけでなく、DV被害女性達にも非常に過酷な負担を強いることになります。
日本では、離婚に先立って妻が子を連れて実家等に身を寄せることは珍しくなく、その場合も、子の監護に欠けることは通常ありません。特にDVや虐待がある事案では、子どもを連れて母親が家を出て避難をするケースが多く、それは子どもや母親の安全を守るためにむしろ当然の行為と考えられています。従って、DV加害者のもとに子どもが即時返還されることはなく、保護命令発令の際にはDV加害者に対し子への接見禁止も多数命じられています。しかし、国境をまたぐ子連れ別居事案についてそのような行為を不法な「連去り」とするハーグ条約の趣旨は、日本の従来の離婚案件をめぐる実務と大きく異なり、国内の離婚・子の監護事案への法的処理に変更を余儀なくさせる危険性があります。
報道等によれば、米国や英国、フランスなどの一部批准国が、日本に強くその締結を求めています。しかし、日本がこの条約を締結すべきか否かは、国際協調の美名に惑わされることなく、虐待被害者やDV被害者など当事者の意見を聴取したうえで、十分慎重に検討されることが必要です。
そのため、以下の各点を実施するよう、要請いたします。
要請事項
ハーグ条約への加盟の是非は、特に以下の点について十分な調査を行うとともに、虐待被害者やDV被害者など当事者・関係者からの意見聴取を十分に実施し、慎重に検討すること。
- 国際結婚をして海外で居住していた邦人女性がその子どもを連れて日本に帰国した場合、帰国に至る経緯と実情を調査・検討すること。
- ハーグ条約加盟国における邦人女性のDVからの保護、その子どもの虐待からの保護の実情を調査検討すること。
- ハーグ条約加盟国において、条約に基づく子の返還審理に際し、DV被害者とその子、ならびに児童虐待被害者に関する判断がどのようになされているか、その実例を調査・検討すること。
- 前項にかかる条約事務局による公権的解釈・国内の離婚、DV被害者・虐待被害者の保護法制、子の監護事案への法的処理との整合性について調査検討すること。
- ハーグ条約加盟によって、渉外事案および国内事案において、DV被害者への保護ならびに児童虐待被害者への保護に後退が生じることがないか否かを、調査検討すること。